代表者変更 登記/山本司法書士事務所(青森県八戸市)

山本司法書士事務所(青森県八戸市)|代表者変更 登記

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代表者変更 登記

相続を含め、会社の代表者変更を行う場合には、変更登記をする必要があります。この手続きでは、変更登記申請書、株主総会の議事録、前の代表者の辞任届、新たな代表者の就任承諾書、印鑑届書、印鑑証明書などが必要になります。代表者の住所変更を行う場合も変更登記を行う必要がありますが、これは引っ越しなどによる住所変更だけでなく、市区町村の合併に伴う住所の変更も対象になります。そのほか、婚姻・離婚・養子縁組などによる氏名の変更があった場合も、変更登記を行います。なお手続きには登録免許税1万円(資本金1億円以上の企業については3万円)がかかります。期限に関しては、変更手続きは変更日から2週間以内に行わなければいけません。個々のケースによって必要になる書類などは異なるため、不明な点がある場合などはすみやかに司法書士に相談されることをおすすめします。

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